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■ 電気保安管理業務について ■

 

○点検業務 自家用電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、お客様にその結果を報告します。また、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について、お客様に指示又は助言いたします。

点検の頻度
  (1)  月次点検      毎月1回(条件により隔月または3ヶ月1回)
  (2)  年次点検      毎年1回
  (3)  精密点検      3年1回
  (4)  臨時点検      必要のつど
○月次点検の内容

○ 外観点検で確認する設備
 @ 引込設備
 A 受電設備
 B 受・配電盤
 C 接地工事
 D 構造物
 E 発電設備
 F 蓄電池設備、負荷設備

○ 測定で確認する内容
 @ 設備電圧、負荷電流の測定により電圧値の適否及び過負荷等を確認
 A B種接地に係る漏れ電流の測定により低圧回路の絶縁状態を確認
 B 高圧機器本体及び接続部等の温度測定により過熱を確認

   
○年次点検の内容 停電により設備を停止状態にして行うもので、月次点検の内容に加え、原則として年に1回以上、次の各項目を確認します。
 @ 低圧電路及び高圧電路の絶縁状態が技術基準を満たしていることを確認
 A 接地抵抗が技術基準を満たしていることを確認
 B 保護継電器の動作特性及び連動動作試験の結果が正常であることを確認
 C 非常用予備発電装置の起動・停止・発電電圧・発電電圧周波数が正常で
   あることを確認
 D 蓄電池設備が劣化していないことを確認
○緊急応動・臨時点検

電気事故が発生、または発生するおそれがある場合、お客様もしくは東京電力株式会社等より通知を受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行います。

また、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行い、その原因が判明した場合には、同様の事故・故障を再発させないための対策について、お客様に指示又は助言をいたします。
なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、お客様に対し、電気事故報告の作成及び手続きの指示又は助言をいたします。

○その他の業務 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言をいたします。

自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、工事期間中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置についてお客様に指示又は助言をいたします。

電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行います。

月次点検のほか、お客様に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがないか、点検を行います。